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最高法規としての憲法の役割を考える

私たちは平和で安心して生活できる権利があります。
私たちの基本的人権です。
しかし、この権利がときの権力者によって無視され踏みにじらされてきました。
権力者が恣意的に国民に対し刑罰を加えたり、課税したりして基本的人権を軽視してきました。
しかし、イギリス革命やフランス革命、広い意味ではアメリカの独立戦争などを経て、刑罰においては適正な手続きを欠く刑罰は効力が無いものとし、税金は法律で定められたものに限定されることで、権力者の権力を制限し、民主的な権力の運用ができるように憲法が定められてきたという歴史があります。
近代市民革命で採択された所謂人権憲章が憲法のもととなっています。
日本国憲法では、憲法は自ら最高法規と定めてあり、憲法に抵触する立法は効力を有しないとしています。
違憲立法審査権と言い司法権である裁判所が立法権である国会をけん制するはたらきです。
このように基本的人権を権力を持つ主に行政権から守るため三権分立が統治機構として定められています。
さらに最後の規定で、権力者は憲法を擁護する義務も定められています。
前文ではこれらの理念が記されています。

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