法律は難しいと考える人も多くいますが中には生活に深く関わるものもあり、慌てずに対処するには基本的内容を理解しておくことが大切です。
法律は、まず、体系としては最初に自然法と実定法があり、実定法はさらに不文法と成文法に分かれます。
成文法は大きく国内法と国際法に分かれ、国内法には公法・私法・社会法・命令・地方自手法の5つがあります。
一般の人に多く関係するのは公法が該当し、ここには実体法となる憲法・行政法・刑事実体法と、手続法にあたる民事手続法・刑事手続法・行政手続法の3つが含まれます。
尚、公法の中でも民事と刑事は身近な存在になり、ここで用いられるものが民法と刑法です。
一般の人が法律を感じるケースとしては裁判所からの書類送達があり、この場合、多くが民法を基準としています。
裁判所と聞いただけで収監されるなど刑務所を思う人もいますが、そのようなことはなく、ここでは書類の内容を確認して適切な対応をすれば問題ありません。
また、ある程度法律の知識があれば、内容によっては弁護士等に依頼することなく自分で対処することも可能です。
一方、刑法は、国家が犯罪を犯した人間に刑罰を与えるための法律になります。
また、民法が個人対個人で用いられるのに対し刑法は個人対国になり、ここでは検察官のみが公訴を提起することができます。